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家族同然の愛犬。供養をしっかりするためにも必要な「死亡届」

愛犬の死亡届は必ず提出しましょう。提出しない場合に起きる問題とは?

長い時間をともにした愛犬。その存在は家族同然です。家族としてともに歩んできた愛犬ですが、私たちと同じ生きている存在である以上、悲しいことですが別れの日がいつかは訪れます。愛犬が亡くなってしまうと、その悲しみから愛犬のことや思い出以外、何も考えられない状態になるのは当然です。

ですが、その間にも行う必要がある手続があります。今回ご紹介するのは、愛犬の死亡届についてです。

 

愛犬の死亡時には、死亡届の提出が必要

私たち人間でも、死亡時には死亡届の手続きが必要となるように、犬の死亡時にも死亡届の手続きが必要になります。「愛犬にも死亡届が必要なの?」と驚く方、実はけっこう多くいらっしゃいます。愛犬の死亡時には、当然手厚く供養したいと思われるのが飼い主様ですが、供養の一環としてだけではなく、死亡届の手続きは必ず必要となるのです。

手続きの流れですが、飼い犬が亡くなった30日以内に、登録している市区町村に犬の死亡届を提出しなくてはなりません。死亡届を出さずにいた場合には、飼い犬は生きているとみなされ、保健所に登録されたままの状態になります。この場合例えば、予防接種の案内が自宅に送付され続けるなどの事態が発生することになります。

葬儀や埋葬などの手続きをしていると、30日という時間はあっという間に過ぎます。大切な愛犬を亡くしたことで、悲しさや寂しさで動く気が起きないのは当然と思いますが、愛犬の死と向き合うためにも、死亡届を提出しましょう。

 

犬の死亡届の手続き方法

犬の死亡届を提出する方法は、大きく分けて2つあります。

 

保健所や保健センターに直接提出する

愛犬の死亡時に最も多く行われている手続き方法です。飼い犬を登録している保健所または各地域センターへ直接来訪し、その場で用紙を記入し死亡届を提出する方法です。死亡届には、具体的には「飼い主の住所と名前、連絡先」「愛犬の登録年度/登録番号/愛犬の名前/生年月日」を記入します。愛犬の登録年度/番号などの情報は、犬の鑑札と注射済票に記載されています。直接死亡届を提出する場合は、鑑札と注射済票も一緒に持参します。

インターネットでの手続き

皆様がお住まいの各市区町村のホームページを通して手続きを行う方法です。ホームページに載っている入力フォームに沿って、飼い主の名前や住所、犬の生年月日などの必要事項を入力し、手続きを行います。

 

犬の死亡届はインターネットでも受付手続きできます(電子申請)

※大阪市ホームページでのインターネット受付に関するページ(https://www.city.osaka.lg.jp/suminoe/page/0000486954.html)

 

死亡届を提出する際、犬の鑑札と注射済票は返却する決まりがあります。郵送での返却に対応している市区町村もあります。希望される方はご確認ください。

 

愛犬の死亡時、死亡届と供養をスムーズに行うために必要なこと

愛犬の死亡届の準備や、ペット保険の解約、葬儀や埋葬の手続きをすべて同時に並行するのは、実のところかなり大変であります。現在愛犬と生活を共にしている方は、飼い犬の鑑札、注射済票をいつでもすぐに出せるよう、決まったところへ収納しておくことをお勧めします。登録されている保健所や保健センター、血統書団体、ペット保険会社の連絡先なども、書面としてあるものは、成るべくわかりやすく、まとめて一緒にしまっておくことが大切です。

愛犬の死は、私たちが飼い主である以上、すべての飼い主様に等しく訪れることです。その時に大切なのは、亡くなった後の供養と手続きまでしっかりと執り行い、最後まで飼い主の役目を全うすることです。愛犬の死と真摯に向き合い、飼い主様自身も前に進むためには、死亡届の提出が必要なのです。

 

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