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【出さないと法律違反?!】犬の死亡届の書き方と提出までの流れを徹底解説

犬を飼う時には保健所や役所で飼育の登録をしますよね。では亡くなった時に死亡届も必ず出すべきなのでしょうか?

いつまでに、どんな内容をどこに出せばよいか意外に知られていないものです。この記事では「死亡届を提出しないとどうなるか」「死亡届の書き方」「提出までの流れ」から「犬以外のペットの死亡届について」までを詳しくご説明します。

知っていれば手続きがスムーズに行えるので、いざという時に慌てないためにも事前に死亡届について確認していきましょう。

 

 

【犬の死亡届提出は必須!】出さないと法律違反になる可能性も

犬を飼う際には役所に届け出を出すことが飼い主の義務となっていますが、死亡届も同様です。

死亡してから30日以内に飼育届を出した自治体・役所に死亡届を提出しましょう。期日までに死亡届を提出しないと、最悪の場合20万円以下の罰金刑が科される場合があります。

というのも、犬の飼い主には定期的な狂犬病の予防接種が義務付けられています。死亡届を提出しないとまだ犬が生存していると見なされ、狂犬病予防接種のお知らせが継続して送られてきます。

それを無視することはすなわち狂犬病予防接種を拒否したということになるため、故意でなくても罰金の可能性が出てきてしまうのです。

 

 

犬の死亡届の提出方法

ペットの死亡届の提出方法には大きく分けて2種類あります。

1つめは飼育時に登録した保健所や地域センターに直接行きその場で書類を書いて提出する方法です。最近では事前にネットから死亡届をダウンロード、印刷し記入したものを郵送したり窓口まで持っていく方法もあるようです。

2つ目はオンラインで提出する方法です。ネット環境さえあれば各自治体のページから申請することができます。地域によって対応できる提出方法が異なるので事前に必ず確認してください。

 

 

何を書けばいい?犬の死亡届の書き方

死亡届のフォーマットは各自治体ごとに異なりますが、多くの場合、犬の名前・犬種・性別・年齢・毛色・飼い主の氏名・住所・電話番号・死亡日時・場所・死因などの記載が必要です。

また、添付物として注射済票と犬鑑札が必要になる場合があります。注射済票は、狂犬病予防法により犬がワクチン接種を受けていたことを証明するものです。犬鑑札は飼育の届け出を行った際に受け取るもので、固有の登録番号が記載されています。犬鑑札は愛犬が常に身につけていたものなので思い出として手元に置いておきたいと考える方も多いのではないでしょうか?

最近では自治体によって犬鑑札の返還は任意のケースもありますので一度問い合わせてみると良いでしょう。これらの情報を記入した書類に飼い主の印鑑を押して提出します。

犬の死亡届を提出することで、犬の登録を抹消する手続きが完了します。

 

 

犬以外のペットにも死亡届は必要?

ねこやうさぎなど、犬以外のペットは基本的に死亡届は不要です。

しかし、一部のかめやへびなど環境省が定める特定動物リストに入っている動物の場合は手続きが必要となります。特定動物リストとは、人に危害を加える可能性がある動物のことで、飼育者や飼育数を正確に管理するために死亡した際にも特別な届け出が必須なのです。

 

 

自治体や役所で遺体の火葬手続きも可能

ペットの死亡届と併せて自治体・役所で火葬を執り行ってもらうこともできます。

自治体ごとに差はありますが、数千円〜数万円程度と比較的低価格で火葬できるのが大きなメリットです。しかし、あくまでも産業廃棄物としての扱いになるため事務的に処理が進み、火葬自体も合同火葬のケースがほとんどです。合同火葬では遺骨を拾うこともできないため注意が必要です。

当社ではペットも大切なご家族の一員だという考えのもと、飼い主のご希望やご意向に寄り添った葬儀をまごころ込めて行っています。また、納骨堂もご用意していますのでいつでも会いに来ていただけます。葬儀に関してご不明点や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。

 

まとめ

大切な愛犬が亡くなった直後は悲しみに暮れてしまうかもしれませんが、死亡届の提出は飼い主の最後の義務となりますので、期日までに必ず提出しましょう。

故意ではなかったとしても、狂犬病予防接種のお知らせを無視することとなり罰金刑の可能性があるためです。愛犬との思い出にトラブルを起こしたくはないですよね。死亡届の提出時には犬鑑札の返還を求められる場合もありますが、思い出として手元に残したい旨を伝えれば返還不要になることもあるのでご確認ください。

 

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